北相模原柔道教室 規約
(令和3年7月21日一部改訂)
北相模原柔道教室 規約
◎ 第1章 総則
第1条(名称)
北相模原柔道教室と称する。(以下、当教室という)
第2条(相模原市柔道協会との関わり)
当教室は相模原市柔道協会の所属団体とする。
第3条(目的)
当教室の目的は柔道を通じて子供たちの健やかな育成に貢献するとともに、すべての年齢の柔道愛好者の自己研鑚と交流の場となり、地域の社会教育に貢献することである。
第4条(組織)
当教室は指導員、コーチ、所属員及び保護者により構成された保護者会で組織される。
◎ 第2章 指導体制
第5条(指導体制)
当教室の指導に携わる者は指導員、コーチ(以下指導員等)からなる。
第6条(指導員)
指導員とは当教室の指導を行う者で、以下の条件を満たし、適格と認められた者とする。
(1)少年柔道指導に適格な人格と技量を持つもの。
(2)全日本柔道連盟公認審判員(Cライセンス)及び公認指導者資格を有している者。
(3)当教室活動方針を理解し活動全般に責任を持つことができる者。
第7条(代表者)
前条の指導員のうち1名は代表者とする。当教室活動すべての責任者であり、前条に加え以下の条件を満たすものである。
(1)当教室運営及び事務の統括責任を持てる者。
(2)相模原市柔道協会に所属し、同柔道協会及び他団体と良好な関係を保ち、協調して柔道普及に貢献することが出来る者。
第8条(コーチ)
当教室のコーチとは代表者及び指導員を補佐する役で、以下の条件を満たし指導員会議により適格と認められた者とする。
(1)少年柔道指導に適格な人格と技量を持つ者。
(2)当教室の活動方針を理解し、責任を持って参加できる者。
第9条(指導員等の責務)
指導員等は当教室の活動方針を十分に理解し、責任を持って活動に参加する。また活動中、柔道の持つ特性を常に意識し、選手の安全管理を最優先して指導に当たる。
第10条(指導員等の任期)
指導員等の任期は特に定めず、必要に応じて増減する。
◎ 第3章 教室活動
第11条(活動)
当教室の活動内容は以下のとおりとする。
(1) 通常練習
・通常練習とは定期的に実施する練習であり、小山中学校格技場で実施する。
・実施日毎週水曜・日曜日。対象は全年齢とする。
・原則、指導員等1名以上が指導に当たる。
(2)特別練習 月1回程度 金曜日
・特別練習とは必要に応じて月1回程度、小学生選手を対象に選手自身が自主的に実施したい練習内容を決め、それを行う練習で自由参加とする。
・特別練習は指導員の都合等により、実施しない月もある。
(3)出稽古
・出稽古とは選手の育成を目的とし、通常練習日以外の日に他団体の練習に参加するものである。
・1名以上の指導員等が引率し対象は全年齢とする。
(4)対外試合
・対外試合とは市内外で行われる各柔道大会に参加するものである。原則、指導員等1名以上が引率する。引率者が確保できない場合は出場しないものとする。
(5)泉杯大会
・当教室が主催する柔道大会で、対象は主に小学生以下の選手。原則、年1回実施する。
(6)その他
その他、他団体主催の合同練習会、大会以外の各種イベントやレクリエーション等。
◎ 第4章(保護者会)
第12条(保護者会)
当教室の小学生以下所属員の保護者により、保護者会を組織する。
第13条
保護者会は当教室の活動に必要な事務を担当する。
第14条(役員)
保護者会は以下の役職を置く。
(1) 会長
(2) 会計
(3) 会計監査
第15条(役員の任期)
各係の任期は1年とし、1年毎に選出する。ただし、再任を妨げない。また欠員が生じた場合、補充変更できる。
第16条(保護者会の任務)
役員は指導員等と協力し以下の事務を実施する。
(1)鍵当番の割り振りと実施
(2)試合申し込み事務
(3)スポーツ保険事務
(4)新入生加入受付、説明事務
(5)全日本柔道連盟登録、市・県スポーツ少年団登録事務
(6)ホームページの管理
(7)レクレーションの実施
(8)その他
◎ 第5章 総会
第17条(総会)
総会は指導者等と当保護者で組織する。
第18条(総会の種類)
総会は通常総会、臨時総会とし、基本事項、その他重要事項を決定するために開催する。
第19条(通常総会)
通常総会は毎年1回召集し、活動報告、会計報告、活動計画等、当教室活動の基本事項及び重要事項を審議し議決する。
第20条(通常総会の成立)
通常総会は委任状を含め保護者の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の過半数で議決する。
第21条(臨時総会)
保護者、指導者等からの要請があり、代表者が必要と認めた場合、臨時総会を開催することができる。
◎ 第6章 活動にかかる諸経費の管理
第22条(入会手続き)
(1)小学生、中学生選手
・ 入会金3500円を徴収する。ただし1世帯1単位とする。
・ 様式1を使用し入会申込書を指導者(代表者)に提出する。
・ 柔道着、背中ゼッケン、胸ゼッケンは各自購入する。なお、胸ゼッケンは柔道着に直接「北相模原」及び「北相模」刺繍でもよい。
・ 当教室指定のTシャツ、パーカー(又はトレーナー)を購入する。
(2)高校生選手
・ 様式2を使用し入会申込書を指導者(代表者)に提出する。入会金は徴収しない。
(3)一般選手(18歳以上)
・ 入会金及び月会費は徴収しない。
第23条(活動にかかる諸経費)
当教室の活動にかかる諸経費は以下のとおりとする。
(1)月会費、年会費
・小学生、中学生(中学3年生8月まで)
月会費は月額2500円。1名1単位。年会費無料。
・高校生以上一般
年会費2000円。
(2)各種登録費
・小学生、中学生
全日本柔道連盟登録、市・県スポーツ少年団登録は全員登録とし、登録費は月会費から拠出する。
・中学3年生(8月以降)
・高校生以上一般
全日本柔道連盟登録、市・県スポーツ少年団登録費は希望者のみ加入とし、費用は別途徴収する。
・指導者等
全日本柔道連盟登録、市・県スポーツ少年団登録費は全員加入とし、月会費から拠出する。また全日本柔道連盟審判員資格及び公認指導者資格の取得及び継続にかかる費用は月会費から拠出する。
(3)スポーツ保険料
・高校生以下選手はスポーツ保険に全員加入する。
・スポーツ保険料は会費から支出する。
・スポーツ保険は年度毎に加入する。
(4)試合参加費
・中学生以下選手(中学3年生8月以降は除く)は会費から拠出する。
・高校生以上(中学3年生8月以降含む)は実費とする。
(5)暖房費
・煖房費として毎年10月に、小学生以下1世帯1000円を徴収する。
(6)通信費
・保護者会はホームページ管理費として年額5000円をホームページ管理係に支払う。
(7)慶弔費
・慶弔費は1律5000円とし、以下の事由が発生した場合に支払う。
会員本人のけが(入院を伴うもの)、入院、死亡
保護者の死亡
指導員等のけが(入院を伴うもの)、入院、死亡
(8)臨時徴収
・小中学生ともに保護者会が必要と認めた時、月会費の他に臨時徴収する。その際は徴収目的を明確にする。
第24条(諸経費の管理)
諸経費の徴収、管理は会計係が管理する。会計係は会計年度の会計報告をする。
会計監査は必要に応じて、適正に会計が行われているかどうか監査する。
◎ 第7章 休会、脱会
第25条(休会)
中学生以下の所属員が諸事情により活動が休会する場合、月単位で月会費を免除する。
第26条(脱会)
諸事情により北相模原柔道教室を脱会する場合は指導員等へ報告のうえ、脱会を認める。
◎ 第8章 その他
第27条(取り決め)
本規約に定められていない詳細な取り決めは別に定める。本規約および取り決めに定められていない事柄についてはその都度、指導員等と保護者で合議して決定する。
◎ 第8章 会則の改廃
第28条(会則の改廃)
会則の改廃は総会の議決を得なければならない。
付則
この会則は平成26年7月1日より施行する。
平成27年4月29日 一部改訂。
令和3年7月 一部改訂→中学生(中学3年生7月まで)からの会費徴収。
様式1
北相模原柔道教室入会申込書(小学生以下生徒用) |
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カナ |
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生年月日 |
年 月 日 |
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氏 名 |
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学校等 |
( )小学校 年生 ・ 未就学児 |
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住 所 |
〒 |
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保護者氏名 |
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間柄 |
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携帯電話 (緊急連絡先) |
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メール |
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上記以外 |
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メール |
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当教室を知った きっかけ |
ホームページ・知人の紹介・ポスター・その他( ) |
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申込年月日 |
年 月 日 |
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以上の件を確認し、同意いたします。 平成 年 月 日 保護者氏名 印
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様式2
北相模原柔道教室入会申込書(中学生・高校生生徒用) |
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カナ |
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生年月日 |
年 月 日 |
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氏 名 |
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学校等 |
( )中学校・高等学校 年生 |
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住 所 |
〒 |
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保護者氏名 |
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間柄 |
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携帯電話 (緊急連絡先) |
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メール |
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上記以外 緊急連絡先 |
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メール |
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当教室を知ったきっかけ |
ホームページ・知人の紹介・ポスター・その他( ) |
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申込年月日 |
年 月 日 |
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以上の件を確認し、同意いたします。 平成 年 月 日 保護者氏名 印